前回「超初心者向け】NISAとは?種類、仕組みとメリット・デメリットをわかりやすく解説」というNISAにかんする記事を書きましたが、「NISA(ニーサ・少額投資非課税制度)」は、投資で得られた利益が非課税になる制度です。
「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類があり、それぞれ、1年間に投資できる金額の上限や、投資できる金融商品、制度を利用できる人などが異なります。
そのうち2023年をもって終了が決定したにも関わらず、逆に人気で利用者が増加しているのが、今回ご紹介する「ジュニアNISA」です。
では、どうして利用者が急増しているのでしょうか?
「ジュニアNISA」の基本を解説!
年80万円まで投資ができて利益が非課税に
まず簡単に説明すると、このジュニアNISAは、0歳から19歳以下の未成年を対象にした制度(2023年1月1日から17歳以下)です。
「ジュニアNISA」の基本(現行の制度の場合) | |
利用できる人 | 日本に住む0歳〜19歳の人(成人年齢引き下げのため2023年は0歳〜17歳) |
新規に投資できる期間 | 8年間(2016年~2023年) |
非課税となる期間 | 投資した年から最長5年間 |
年間投資上限額 | 80万円 |
投資対象商品 | 上場株式・投資信託・ETF・REIT |
投資方法 | 一括買付・積み立て |
投資商品の売却 | 売却可能 売却代金は「払い出し制限付き課税口座」へ入る |
資産の引き出し | 「払い出し制限付き課税口座」の資産も含めて、 18歳になるまで引き出し不可 |
投資の利益には通常20.315%の税金がかかります。
しかし、ジュニアNISAの口座を利用して投資した場合、年80万円までの投資で得られた利益が最長5年間にわたって非課税になります。
もちろん未成年の子どもが自分で投資を行うわけではなく、株式や投資信託などの運用や口座の管理は、原則として親や祖父母といった親権者が行います。
注意したいのが、資産の引き出しについてです。
ジュニアNISA口座(「払い出し制限付き課税口座」を含む)の資産は、原則として18歳より前に引き出すことができません。
同じNISAでも、「一般NISA」や「つみたてNISA」の資産は自由に引き出せますが、2022年時点のジュニアNISAではお金を自由に引き出せないのです。
親や祖父母が投資に必要な資金を出して、「子や孫の進学や就職といった将来のために資産形成をしよう」というのが制度の趣旨だからです。
しかし、この「お金を自由に引き出せない」という仕組みが一因で、ジュニアNISAの利用者数が伸び悩むことになったと言われています。
そして、利用者数が少なかったため、2023年をもってジュニアNISAの制度は終了することになりました。
なぜいま、「ジュニアNISA」が人気?
「ジュニアNISA」の制度は2023年をもって終了するため、2024年以降、ジュニアNISA口座で新たに投資(新たに株や金融商品などを購入すること)をすることはできません。
しかし、ジュニアNISAの制度は終了後に一部変更がなされます。
2024年以降の「ジュニアNISA」(新規の投資は不可) | |
利用できる人 | 2023年までに利用していた人の継続のみ |
新規に投資できる期間 | 2024年以降、新規の投資は不可 |
非課税となる期間 | 18歳になるまで非課税で保有可能 (要ロールオーバー) |
投資商品の売却 | 売却可能 売却代金は「払い出し制限付き課税口座」へ入る |
資産の引き出し | 2024年以降いつでも引き出し可能 (ただし全額引き出す必要あり) |
2024年以降、ジュニアNISAで新たな投資はできなくなります。
しかし、注目したいのは、2023年までにジュニアNISAで投資した資産の引き出しについてです。
ジュニアNISAの制度が終了した2024年以降は、18歳までの引き出し制限が解除されます。
これによって、2023年までにジュニアNISAで投資した資産は、子どもが18歳になっていなくても、いつでも引き出せるようになる予定です。
ジュニアNISAがスタートしたのは2016年、終了が決まったのは2019年12月のことでした。
制度終了決定前後のジュニアNISAの口座開設件数を見てみると、
・2019年6月末時点→32万8982口座
・2020年6月末時点→38万3073口座
・2021年6月末時点→56万9639口座
(以上金融庁「NISA・ジュニアNISA利用状況調査」より)
となっています。
ジュニアNISAの利用者は「終了決定後」に増加していることがわかります。
これはやはり「お金が18歳まで引き出せない」というデメリットが制度終了によって解消されることを踏まえ、人気が高まっているのだと予想されます。
成人年齢の引き下げで「NISA」の利用年齢も引き下げられる
日本では2022年4月から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
「NISA」についても成人年齢の引き下げによって、利用できる人の年齢条件が変わります。「ジュニアNISA」は0歳〜17歳(18歳になるまで)利用可能、「一般NISA」「つみたてNISA」は18歳から利用可能になります。
ただし、一般NISA・つみたてNISAの口座開設は、「口座を開設する年の1月1日時点で18歳を迎えている人」という条件が2023年より適用されます。
そのため、2022年1月時点で18歳・19歳の人が一般NISA・つみたてNISAの口座を開設できるのは2023年以降となります。
改正後を見据えた「ジュニアNISA」の賢い活用法
NISA」には「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3つの制度があることをお話ししました。
このうち、開設できる口座は1人につき一つだけです。
しかし、ジュニアNISAの口座は子ども名義の口座です。
そのため、自分のNISA口座と子どものジュニアNISA口座を用意することで、年間の非課税投資額の合計を増やすことができます。
年間の非課税投資額の上限は、一般NISAが120万円(2024年からの新NISAは122万円)、つみたてNISAが40万円、ジュニアNISAが80万円です。
例えば、夫婦でつみたてNISAを活用している場合、年間の非課税投資額は夫婦二人で合計80万円までですが、子どものジュニアNISA口座を開設すれば合計160万円まで非課税で投資できるようになります。
子どもが2人なら合計240万円……というように、子どもが多いほど非課税投資額の合計を増やすことが可能となります。
また、つみたてNISAでは金融庁の一定の基準を満たした投資信託・ETFしか購入できませんが、ジュニアNISAならばより多くの投資信託などを購入でき、株式投資もできます。
ジュニアNISAを活用することで、運用の幅を広げることができるようになります。
もちろん、教育資金などのために途中で引き出すこともありえると思います。
しかし、2024年以降はいつでも引き出せますから、例えば中学や高校の受験・進学、留学費用などといったことにジュニアNISAのお金を使いやすくなります。
年80万円の上限まで投資しないという人でも、ジュニアNISAを活用することで、生活するためのお金と子どもの教育費を取り分けて別にしておくのも良いかと思います。
「ジュニアNISA」の注意点、問題点
さて、制度廃止後は口座のお金はどうなるのでしょう?
制度廃止後もジュニアNISA口座内の運用資金は、子どもが18歳で成人するまで引き続き非課税で運用できます。
ただし、5年間の非課税期間が終了する時点で、ジュニアNISA口座内の運用資金は継続管理勘定へロールオーバーする手続きが必要です。
継続管理勘定とは、金融商品を引き続き保有するための非課税の勘定のことです。この勘定では新規の投資はできず、運用するだけになります。
たとえば、2022年(子どもが4歳の時)に始めれば、9歳までが非課税で運用できます。それ以降は継続管理勘定で成人まで非課税で運用できるというわけです。
その手続きをしないと、課税口座に時価で払い出されてしまうので、注意が必要です。手続きの時期などは金融機関によるので、金融機関からのお知らせはまめにチェックしておきましょう。
子どもへの贈与
原則として年間110万円までであれば「暦年贈与」といって、贈与税がかかりません。
ジュニアNISAは1人あたり年80万円までですので、ジュニアNISAだけであれば贈与税はかからないでしょう。
「子どもにもっと多くのお金を贈与したい」という場合は、贈与の特例を活用するのがおすすめです。「教育資金の一括贈与」ならば30歳未満の孫や子に1人あたり最大1500万円まで非課税で贈与できます(2023年3月31日まで)。
お金の使い道が教育資金に限定されますが、子どもに早い時期からまとまった教育費がかけられるようになります。
2023年をもって終了するジュニアNISAの制度ですが、終了後、引き出し制限がなくなることでかえって注目を集めています。
2023年までの2年限定ではありますがジュニアNISAも活用して、非課税投資額を増やしていくのも一つの選択肢ではないでしょうか?。